【特定技能制度とは】

少子高齢化による、深刻化な人手不足に苦しむ中小・小規模事業者様の実情は連日ニュースなどで頻繁に目にします。
特定技能制度は、対象の産業分野を特定するものの、その分野において一定の専門性・技能を持ち、即戦力として期待できる外国人の人材を受け入れることを可能とする制度で2019年に創設されました。

受入れ分野

<特定技能1号の対象分野>

介護分野
〇ビルクリーニング分野 〇素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
〇建設分野 〇造船・舶用工業分野
〇自動車整備分野   〇航空分野 宿泊分野   〇農業分野 漁業分野
〇飲食料品製造業分野 外食業分野

<特定技能2号の対象分野>

〇建設分野    〇造船・舶用工業分野

在留資格「特定技能」

前述の通り「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

「特定技能1号」

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

「特定技能2号」

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

※「特定技能2号」の資格は、現在は「1号からの移行」のみに限定されており、特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行することになります
※「特定技能2号」の対象の職種も建設と造船・舶用工業のみで、他の職種では「特定技能2号」に移行することはできません。(2023年1月時点)

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